
賭博罪ってどういうことを言うの?
日本で賭博は犯罪となります。しかしパチンコや競馬はなぜ罪にならないのでしょうか?安心してギャンブルを楽しむためにも、どんなことをしたら「賭博罪」となってしまうのか、捕まったらどのような処置がとられるのかとても気になるところですよね。
賭博罪とは、国内では合法ではないカジノやスポーツの勝敗などに関して金銭などを賭けることが該当します。この記事では賭博罪とは何か、なぜ犯罪となるのかなどについて詳しく解説していきます。安全にギャンブルを楽しむためにも、ぜひ最後までご覧ください。
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賭博罪とは?何をすると捕まる?
賭博とは「偶然の勝負に財物を賭ける行為」と規定され、国民の健全な金銭・経済感覚や勤労意欲を保護する目的とされています。
パチンコやスロット、競馬や競艇、宝くじなど、馴染みのあるギャンブルは「国に合法として認められている」ため、行っても賭博罪として問われることはありません。
どのようなギャンブルをすると賭博罪になるのかと言うと、国内では合法ではないカジノやスポーツの勝敗などに関して金銭などを賭けるなどが当たります。つまり「基本的にギャンブルは違法、しかし国から認められているものは合法」という定義となります。
賭博はなぜやってはいけないのか?
賭博を禁止することは、賭け事が好き・賭け事で大勝負をしてしまいがちな人を守るという側面があります。
しかし「禁止」という明確な理由というのは特にないのが現状であり、それゆえ「現在違法のものでも解禁すべき」といった意見が多くあることも事実です。
そもそも賭博とは何か
賭博とは、お金やモノを賭けて勝負や遊びをすることを指します。ギャンブルをしない人からすると、何となくどんなことでもお金を賭けるというのはちょっと嫌なイメージを持つもの。
しかし好きな人からすると、ストレス解消や「夢を買う!」ような感覚を味わえる最高のゲームなのです。
現金を賭けなければOK
お金ではなく、食べ物とか商品などをやり取りするのは一応罪にはならないとされています。パチンコ店内では、人は機械にお金を入れて「玉やコインに替え」プレイを始め、「機械から出てきた玉やコインを店内で景品に替える」という行為がなされます。
そして、大中小のプラスチック板などに替え、それを換金所で現金化します。このようなグレーゾーンな行為について、政府は見て見ぬふりをしているのが現状です。ですから、あからさまに現金を賭けなければ黙認される可能性が高いと言えるでしょう。
パチンコ・競馬・宝くじなどは賭博罪にならない
金銭を賭けることは賭博罪になるけど、その行為が国から許可されている=合法のものがいくつかあります。合法になっているギャンブルはどんなものがあるのか紹介していきましょう。パチンコ・スロット、競馬・競艇・競輪、そして宝くじやロト・TOTOなどが国で認可されている合法ギャンブルですね。
競馬や競艇・競輪は戦後の国の活性化(国民を元気に)というのも目的のひとつとして始められました。宝くじは国民に根付き、ほとんどギャンブルという感じがしません。何となく「福が来ますように」という縁起物のイメージもあるでしょう。
個人間の賭け事も賭博罪になるのか
お店対個人ではなく、個人対個人の賭け事も賭博罪に当たるのか、気になるところですよね。個人間の賭け事が賭博罪になるのか、紹介していきます。
賭け麻雀のような個人間のやり取りは?
「お正月に花札をやって勝ったらおじいちゃんからお金がもらえた」「友達同士で夜通し麻雀して負けた人からお金徴収」など、楽しかった思い出を持つ人はいるのではないでしょうか。
一言に「賭博罪」といってもそこには様々な条件があり、判例もあります。金銭を賭ける行為は法律的にはアウトとなりますが、例えば家族感でジュースくらいの対価なら?
一時、例えばお正月とかの場合に小さな金額で遊ぶ場合は「健全な経済観念や勤労意欲を損なう」ということには結びつかないので、まあ良いでしょう、となるようです。
しかし賭け麻雀のように、もっと大きな金額で常習的に行われている場合、そこは賭博法が絡んで逮捕者が出た場合もあります。仲間内で楽しく個人のお金で遊ぶ、その行為でも行き過ぎたりやり取りする金額が大きいと違法と判断されることはあるので、注意が必要です。
100円程度の少額は?
普通に家族や仲間内で遊んでるだけなのに「賭博罪」なんて聞くとドキドキしてしまいますよね。
一応1円でも金銭を賭けたら賭博罪としてアウト!となる理論ではありますが、100円くらいで逮捕された人は実際にはいないでしょう。
賭博罪には金銭を賭けることという前提がありながらも、「常習的ではないこと」、「経済観念を著しく損なう」、「勤労意欲も損なう」という条件が付きます。
しかしこうしてみると一言で賭博法・賭博罪といっても本当に明確な定義というのは存在せず、実際には判例毎に審議されるものであることは事実なのではないでしょうか。
実際に賭博罪で捕まった有名人は多い
そんなグレーゾーンが多いと予想される賭博法・賭博罪ですが、実際に有名人などで逮捕された判例があります。漫画家である蛭子能収さんは賭け麻雀で実際に逮捕されました。
雀荘で安レートで遊んでいたらしく、「犯罪とかではなく仲間内でワイワイ遊んでいた」という認識だったらしいですが前科は付いてしまいます。また五輪バドミントンで金メダルを期待されていた桃田賢斗さんや、俳優の遠藤要さんも「闇カジノ入店」として逮捕されました。
犯罪である自覚がなくとも捕まってしまうケースは多く存在します。ギャンブルをやる方は「賭博罪」について知っておくべきですね。
賭博罪で逮捕されたらどんな罪になる?
賭博罪で捕まると言っても、罪の種類は1種類ではありません。どのような状況で、賭博罪にあたるのかによって刑法が変わります。
【刑法185条】単純賭博罪
さて実際にどのような刑法が「賭博罪」としてあてられているのでしょうか。まずは「刑法185条 単純賭博罪」について説明します。
これは、「賭博をしたものは、50万円以下の罰金または科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない」というものです。
様々な判例に確実に当てはまるのかはやはりグレーゾーンといえますが、日本国に於いて賭博をするとは、という前提をどーんと打ち出したものですね。
拘留が長いということもなく、前述の蛭子さんの場合は10万円を支払ったそうです。しかし、前科は付くしあまり良い気持ちのすることではありません。知らなくて損したーなんてことになる前にきちんと知っておきたい法律ですよね。
【刑法186条1項】常習賭博罪
こちらはもう少し罪が重い法律違反。ちょっとした金銭の賭けでも一応前提としては違法ですが、「常習」とみなされた場合この法に準じて処置されます。例えば違法ギャンブルの場合、プレイした人も逮捕の対象とされますが、それを提供した人もその対象となります。
常習的にギャンブルをした場合は賭博罪として3年以下の懲役。怖いし嫌ですよね!
【刑法186条2項】賭博場開帳等図利罪
賭博場開帳等図利罪は、どんなものなのか少し想像しにくいですよね。これは賭博場を開いた場合、そして博徒を結合して利益を図った場合に3ヶ月以上5年以下の懲役に処するという法律です。
知らなくてプレイした人と、違法なものを提供するのでは実際罪の大きさが変わるのは当然といえるでしょう。無知であることはそれなりに愚かなことですが、知っていて提供するのとは話が違いますね。
賭博は犯罪、ギャンブルは国に認められたもので楽しもう
賭博罪とはどんなものなのか、漠然とでも分かったのではないでしょうか。ギャンブル好きな人は自分の身を守るために必ず知っておきましょう。
きちんと判断してやめておくというのが最も理想的ですが、その場楽しくて「まさか法律違反になると思わなかった」という事態を回避することができます。
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