雀荘の深夜営業・徹マンは違法って本当?営業時間に関係なく麻雀を楽しむ方法
雀荘って何で深夜営業してないの?
雀荘が深夜営業していない理由は、風営法により営業時間が規制されているからです。
雀荘は風営法に基づき、午前0時から午前6時までの営業が禁止されています。徹夜で麻雀を打つことを「徹マン」と言ったりしますが、実は雀荘で徹マンはできません。
深夜に麻雀を楽しみたいなら、オンライン麻雀や、オンラインカジノがおすすめです。
当記事では、以下のことが分かります。
この記事で分かること
最後まで見れば、雀荘が深夜営業できない理由が分かり、法律を守りながら楽しく遊べるようになるでしょう。
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※当記事は2024年7月時点の最新情報と実際に当サイトで調査した内容をもとに記載しています。
【結論】雀荘の深夜営業は法律で禁止されている!徹マンの違法性についても解説
雀荘の深夜営業は風営法により規制されており、午前0時から午前6時までの営業は禁止です。万が一深夜営業を行った場合は風営法違反となり、罰則を受ける可能性があります。
(営業時間の制限等)
第十三条 風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
一 都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域
二 前号に掲げる日以外の日 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域
引用元:e-GOV法令検索
ただし、都道府県条例によって深夜1時まで営業ができる都市もあります。各都道府県の条例については、全国知事会が公表している「都道府県例規集」をご覧ください。
なお、徹夜で麻雀を楽しむ行為である「徹マン」を、深夜営業している雀荘で行うことも当然ながら法律違反です。
したがって、麻雀を楽しむ際は、法に則った営業時間内での利用を心がけることが重要です。
雀荘が風俗営業に分類されるのはなぜ?
雀荘が風俗営業に分類される理由は、射幸心をそそる恐れのある遊技を提供しているためです。
風俗営業というと性風俗のような業種のイメージがあるかもしれませんが、法律上でいう風俗営業は異なります。
風俗営業には、キャバクラ・喫茶店・ゲームセンターなど様々なサービスが含まれます。
風営法では、業態によって第1号~第5号に分類され、雀荘の営業は第4号に分類されます。この第4号営業は、射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業にあたり、パチンコ店も同じです。
業種 | 区分 | 定義 |
---|---|---|
接待飲食等営業 | 1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業 |
接待飲食等営業 | 2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を除く。) |
接待飲食等営業 | 3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
遊技場営業 | 4号営業 | まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
遊技場営業 | 5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗 その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。) |
このように、雀荘は法律で定められた風俗営業の一種として扱われています。法律を守り、安全に楽しむためには、風俗営業の規制を理解することが重要です。
深夜営業だけじゃない!雀荘で禁じられている6つのNG行為
雀荘で深夜営業以外に禁じられている行為は以下の6つです。
雀荘で禁止されている行為は、深夜営業だけではありません。風営法などの法律によって、雀荘で行うべきでない行為がいくつか定められています。
規制を知らずに違反すると、重い罰則が科される可能性があります。
最後まで見れば、雀荘で禁止されている深夜営業以外の行為が分かり、予期せぬトラブルを未然に防げるでしょう。
賭博行為
雀荘で金銭を賭けて麻雀をすることは刑法で厳しく禁止されています。日本では、競馬やパチンコなどの公営ギャンブル以外の賭博行為は原則禁止です。
賭博行為に関与すると、オーナーや従業員は「賭博開帳図利罪」、顧客は「単純賭博罪」に問われる可能性があります。
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
引用元:e-GOV法令検索
賭け麻雀は魅力的かもしれませんが、法律に違反すると重い罰則が科されることを忘れてはいけません。健全な麻雀を楽しむために、賭博行為は絶対に避けるようにしましょう。
景品の提供
風営法では、雀荘がお客さんに対して景品を提供することも禁止されています。「麻雀に勝ったらお酒を1杯サービス」「役満をアガったらゲーム代無料」「リニューアルオープン記念」など、どんな名目でも禁止です。
(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第五号の営業を営む者について準用する。
引用元:e-GOV法令検索
景品の提供が許可されているのは、パチンコ店のみです。
この規制があるのは、提供された景品の買戻しが始まり、そこから賭博行為に発展することを防ぐためです。雀荘はお客さんにサービスしたい気持ちをグッと抑えなくてはいけません。
遊技料金の基準違反
風営法では、雀荘のゲーム代が高額にならないように規制されています。
(遊技料金等の規制)
第十九条 第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
引用元:e-GOV法令検索
この規制があるのは、料金が高額になるとゲーム料金を取り戻そうと賭博行為に及ぶお客さんが出てくる可能性があるからです。
具体的な規制は次の通りです。
全自動の台 | それ以外の台 | |
---|---|---|
客一人あたりの時間を基に計算する場合(1時間あたり) | 600円 | 500円 |
台1台あたりの時間を基に計算する場合(1時間あたり) | 2,400円 | 2,000円 |
上記金額に消費税などを加えた金額を超えてはいけないため注意しましょう。
(遊技料金等の基準)
第三十六条 法第十九条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 まあじやん屋 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。
イ 客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 全自動式のまあじやん台 一時間につき六百円
(2) その他のまあじやん台 一時間につき五百円
ロ まあじやん台一台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 全自動式のまあじやん台 一時間につき二千四百円
(2) その他のまあじやん台 一時間につき二千円
引用元:e-GOV法令検索
許可なしの営業
雀荘を営業するには、風営法に基づく許可が必要です。無許可で営業を行うことは法律違反となり、罰金や営業停止などの処罰を受けることがあります。
(営業の許可)
第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
引用元:e-GOV法令検索
許可を得るためには、店舗の所在地や構造、営業内容などの詳細な情報を警察に提出し、都道府県公安委員会から営業許可を受けなければなりません。
安心して雀荘を営業するためにも、必ず許可を取得し、法令に従った運営が必要です。
許可なしの設備変更
雀荘の設備を変更する際には、事前に警察の許可を得る必要があります。例えば、個室を新たに設けたり、店舗のレイアウトを大幅に変更したりする場合、警察の承認なしに行うことは風営法に違反します。
(構造及び設備の変更等)
第九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
引用元:e-GOV法令検索
雀荘の設備変更が必要な場合は、必ず事前に必要な手続きを行い、法に則った営業を心がけましょう。
従業員情報の管理不備
雀荘では、従業員情報の管理と保存が法律で求められています。従業員の氏名や住所、性別などの情報を正確に名簿にまとめ、営業所ごとに保管する必要があります。
(従業者名簿)
第三十六条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
引用元:e-GOV法令検索
これを怠ると法律違反となり、罰金や営業停止などの罰則を受ける可能性があります。従業員情報を正しく管理し、定期的に更新することで、健全な営業を続けられます。
正確な情報管理は信頼性のある運営の基本です。
深夜営業している雀荘は危険?運営側・顧客側の2つのケースで解説
風営法で深夜営業が禁止されていても、実際は深夜営業している雀荘が存在することも事実です。しかし、深夜営業の雀荘は運営側・顧客側どちらにもリスクがあります。
最後まで見れば、深夜営業の雀荘の危険性が分かり、法的なリスクを回避できるでしょう。
運営側:営業許可取り消し・期限付き営業停止処分のリスクがある
前の項目で、風営法では原則深夜0時から朝6時までの営業を禁止していると解説しました。深夜0時を超える営業は違反行為になるため、見つかった場合に雀荘の運営側は処分を受ける可能性が高いです。
雀荘の深夜営業の処分とは、営業許可取り消しもしくは期限付きの営業停止です。
実際には遮光カーテンを閉めて店内の光が漏れないようにしたり、看板をしまったり、店のカギを閉めたりすることで閉店を装い深夜営業しているお店もあります。
しかし、このような対策はアウトで、運営側は深夜営業に対して相当なリスクを負っているのです。
顧客側:現金を賭けて遊んでいた場合は賭博法違反になる
雀荘の深夜営業によって、顧客側に処分が下ることはありません。しかし、現金を賭けた勝負をしていた場合には、風営法ではなく賭博法違反で処罰されてしまいます。
また、お金が絡んでいなくても、営業禁止の時間帯に遊んでいることにより警告を受けることはあるでしょう。場合によっては、雀荘の深夜営業を証明するために取り調べを受けたり、調書を書かされたりする可能性も考えられます。
雀荘に迷惑をかけないためにも、深夜0時になる前に帰るようにしましょう。
安全に雀荘を営業するためには?深夜営業の他に運営者が注意すること
雀荘を安全に運営するためには、日々の業務や顧客対応にも細心の注意を払う必要があります。
2023年10月に導入されたインボイス制度により、取引の透明性を確保することが求められます。記録を残し、取引先との信頼関係を築くことが大切です。
また、顧客との間にトラブルが発生した場合の対応も重要です。例えば、支払い拒否や顧客同士の喧嘩などの問題が起きたときは、冷静に対応し、必要に応じて警察に相談することが有効です。
暴力団などからの不当な要求には、断固とした態度で臨むことが求められます。
これらの点に注意しながら、安全で健全な雀荘運営を実現しましょう。
雀荘の深夜営業で実際に摘発された店舗はある?2024年最新事例を紹介
当サイトで調査した結果、深夜営業によって摘発された雀荘の事例は見つかりませんでした。その代わり、賭博行為に関連する事例を発見したため紹介します。
2024年2月、東京都新宿区歌舞伎町にある雀荘の経営者と従業員、さらに客が賭博開帳図利などの容疑で警視庁によって書類送検されました。この店舗は、開店当初から賭博行為を行っており、11年間で約9億円の収益を上げていたとされています。
また、賭博を行うために「打ち子」と呼ばれる専門の従業員も雇用していたとのことです。
マージャン店で賭博をさせたとして、警視庁保安課は5日、賭博開帳図利容疑などで、東京都新宿区歌舞伎町にあるマージャン店経営者の男(53)=東京都世田谷区=ら5人と、客2人を書類送検した。いずれも容疑を認めているという。
引用元:時事通信ニュース
同課によると、マージャン業界では新型コロナウイルス禍以降、「賭博をしている」といった通報が増加していた。
同課は2021年以降、同容疑などで都内のマージャン店6店を摘発。店舗経営者らの業界団体「都麻雀業協同組合」で講話をするなどして、賭博防止対策を強化している。
同店は12年の開店当初から賭博をしており、11年間で約9億円を売り上げたとみられる。客に交ざってマージャンを打つ「打ち子」と呼ばれる専門の従業員も置いていたという。
このような違法行為は、厳しい罰則が科されるだけでなく、業界全体の信用を失う結果となります。万が一雀荘で賭博の勧誘を受けた場合、断固として拒否し、すぐさま警察に相談しましょう。
深夜に麻雀を楽しむ方法!「24時間麻雀」スペシャル番組も放送
2023年の11月には「24時間麻雀」という番組が公開されました。この番組は粗品さんのyoutubeチャンネルで人気の企画をスペシャル版として制作されたものです。
皆さんも24時間麻雀を楽しみたい、深夜まで麻雀をプレイしたいという方は、身内で麻雀卓を購入してやってみたり、オンラインの麻雀を楽しんでみてはいかがでしょうか。
オンライン麻雀に関しては、正式なライセンスを保有しているオンラインカジノで楽しむことをおすすめします。
そもそも雀荘とは?知っておきたい基本情報を解説
雀荘の知っておきたい基本情報は以下の2つです。
雀荘は麻雀を楽しむための専用施設で、麻雀愛好者にとっては馴染みの深い場所です。雀荘にはいくつかの異なる営業形態があり、それぞれに特徴があります。
ここでは、雀荘の特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説します。最後まで見れば、雀荘の基本情報が分かり、初心者でも安心して楽しめるでしょう。
雀荘の特徴・営業形態
雀荘は、麻雀を楽しむための専用施設です。店内には麻雀卓や牌が用意されており、来店者は場代を支払って利用します。雀荘は風俗営業の一種として分類され、18歳未満や高校生は入店が禁止されています。
雀荘の営業形態は大きく分けて以下の4つです。
- フリー雀荘:一人で訪れても他の来店者と対局できる
- セット雀荘:友人や知人同士で卓を貸し切って遊べ、料金は時間単位で計算されることが多い
- ノーレートフリー雀荘:賭け金を伴わず、場代のみの支払いで、経済的な負担が少ない
- 健康麻雀:賭け金、飲酒、喫煙を一切禁止し、健康的に麻雀を楽しめる
雀荘と言っても様々な形態があるため、自分に合った店舗に足を運ぶことがおすすめです。息抜きとして一人で雀荘に行き、全く知らない人とプレイするのも楽しいかもしれません。
雀荘のメリット・デメリット
雀荘のメリットは、何と言っても麻雀を専門に楽しむ環境が整っていることです。専用の麻雀卓や牌が完備されており、手ぶらで訪れてもすぐにゲームを始められます。
一方で、麻雀は非常に中毒性が高く、時間を忘れて長時間プレイしてしまうことがあります。中毒性は、生活リズムの乱れや健康への影響を引き起こす可能性があるため、適度なプレイを心がけることが大切です。
深夜に麻雀を楽しむなら雀荘よりオンラインカジノ!おすすめサイト3選
おすすめのオンラインカジノは以下の3つです。
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雀荘の深夜営業に関する3つのよくある質問
麻雀の深夜営業に関するよくある質問は以下の3つです。
強い競争力を持つ麻雀の世界では、深夜営業が一般的ですが、その背後には多くの法律や規則が存在します。
ここでは、深夜に麻雀を楽しむ際の法律や規則、営業時間、そして「徹マン」が日本で許されているかどうかについての一般的な疑問に応えていきます。
24時間営業の雀荘は違法?
24時間営業の雀荘は、風俗営業法に基づき違法とされています。風俗営業法では、雀荘は深夜0時から翌朝6時までの営業を禁止しています。
しかし、一部の店舗がシャッターやカーテンで外部の視界を遮りながら、深夜営業を続けているケースも少なくありません。このような店舗は、摘発されるリスクが高く、営業停止や罰金などの厳しい罰則が科される可能性があります。
雀荘は何時まで営業している?
麻雀店は昼夜を問わず営業していますが、営業時間は店舗の立地や地域の規制、そして目指す顧客層によって変わります。
ちなみに、風俗営業の営業時間は原則として午前0時までです。
そのため、遊びたい雀荘などがある場合は事前に確認しておきましょう。
日本で徹マンは禁止?
徹マン自体は法律違反ではありません。しかし、雀荘で徹マンを行うことは風営法違反となるため、原則禁止です。
徹マンを楽しみたい場合は、自宅などの私的な場所で行うことが推奨されます。
徹マン自体が違法な訳でもないので、友達や家族で楽しむ分には何の問題もないでしょう。
雀荘の深夜営業は違反行為!深夜からはオンラインで楽しむ方法も
今回の記事では雀荘の深夜営業が風営法によって禁止されている点を解説しました。
仕事が終わったあと雀荘に行くサラリーマンや徹マンしたい方にとっては、深夜営業の規制はなかなか厳しいものです。最近ではオンライン麻雀も充実しているので、深夜からはオンラインの麻雀サイトで遊ぶこともおすすめします。
また、最近注目されているオンラインカジノであれば、サイトの作りなども分かりやすいので、オンライン麻雀が初めての方でもすぐに参加できるでしょう。